第三者評価認証団体
第三者評価機関 概要
評価機関として申請する法人に関する事項
法人名(評価機関名) | 合同会社中川 |
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代表者職・氏名 | 中川 裕章 |
所在地 | 〒980-000 宮城県仙台市青葉区小田原4-2-18 |
電話・FAX | TEL( 022 ) 256 – 1931 FAX( 022 ) 281 – 8617 |
評価を実施する担当部署及び事業推進責任者等に関する事項
担当部署の名称 | 東北福祉カレッジ |
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担当部署の所在地 | 〒980-0003 宮城県仙台市青葉区小田原4-2-50-2 |
事業推進責任者職・氏名 | 中川 裕章 |
電話・FAX | TEL( 022 ) 256 – 1931 FAX( 022 ) 281 – 8617 |
評価実施分野
子ども分野 |
・保育所 ・幼保連携型認定こども園 ・地域型保育事業 |
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障害者・児分野 | ・障害者、児施設 |
高齢者分野 |
・特別養護老人ホーム ・養護老人ホーム、軽費老人ホーム ・高齢者通所介護事業 |
救護施設分野 | ・救護施設 |
法人 役員名簿
法人の役職 | 氏 名 | 所属する施設・事業所 |
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代表社員 | 中川利光 | 無し |
代表社員 | 中川裕章 | 東北福祉カレッジ |
令和6年11月15日
評価調査者 名簿
氏 名(養成研修 修了番号等) | 資格要件 | 資格要件に係る業務内容又は具体的資格名 | 現職 |
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中川裕章(第166号) | 組織運営管理業務 |
サービス管理責任者 児童発達支援管理責任者 柔道整復師 鍼灸師他無 |
現職 |
米山卓哉(第167号) | 組織運営管理業務 |
サービス管理責任者 児童発達支援管理責任者 理学療法士他 |
現職 |
三浦和美(第175号) | 福祉・医療・保健 |
保育士 精神保健福祉士 |
現職 |
柴田英輔(第21-1-3号) | 組織運営管理業務 |
サービス管理責任者 児童発達支援管理責任者 柔道整復師他 |
現職 |
佐藤吉永(第164号) | 組織運営管理業務 | 介護福祉士 | 現職 |
令和6年11月15日
運営規定
合同会社 中川 東北福祉カレッジ
福祉サービス第三者評価事業 運営規程
第1章 総則
合同会社 中川 東北福祉カレッジ(以下、「評価機関」という。)における福祉サービス第三者評価事業(以下「第三者評価事業」という。)に関する運営について以下のとおり定める。
(目的)
第1条
第三者評価事業は、事業者が提供しているサービスの内容について、第三者の立場から客観的視点で行われる評価の結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考案した上で、第三者による評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととする。
(事業の使命及び方針)
第2条
評価機関は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)で定められたサービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを目的とする。また、同法第78条の趣旨に則り、公正・中立な立場で事業者を支援するとともに、事業の透明性の確保に努める。
(第三者評価の実施方法)
第3条
宮城県福祉サービス第三者評価業務要綱(以下「要綱」という。)並びに宮城県福祉サービス第三者評価業務要領(以下「要領」という。)に準じ、別に定める「サービス第三者評価の手法・手順等に関する規程」により実施するものとする。
(対象事業)
第4条
評価機関は、次の各号に掲げる分野の評価を実施する。
(1) 児童福祉法に規定する分野
(2) 身体障害者福祉法に規定する分野
(3) 知的障害者福祉法に規定する分野
(4) 老人福祉法に規定する分野
(5) その他、関係する法律に規定する分野
(名称及び所在地)
第5条
評価機関の事務所を下記に置く。
宮城県仙台市青葉小田原4丁目2番50号の2
(推進体制及び評価調査者)
第6条
1.評価機関は、評価事業の実施にあたり、全国推進組織または他都道府県推進組織が実施する国の評価基準ガイドラインと同一内容の評価調査者養成研修を修了した者を置く。
2.評価機関は、評価機関として事業者、福祉サービス利用者およびその家族(以下「利用者等」という。)からの信頼を確保するため、評価調査者に対し必要な研修を実施する。
(苦情等に対する対応)
第7条
評価機関は、苦情対応の責任者、担当者を配置した窓口を設置するとともに、苦情の申し立て、又は相談等があった場合には迅速、誠実に対応する。その際、苦情対応内容を記録するものとする。 なお、あらゆる機会を通じ再発防止に努める。 また、評価機関で解決できない内容の場合は、宮城県に申し立てを行うものとする。
(契約及び料金)
第8条
1.第三者評価の実施にあたっては、所定の契約項目について依頼者と評価機関の双方で確認し、業務を着手するまでに、契約を締結する。
2.評価料金については、別途料金表に定めるとおりとする。
(情報管理)
第9条
1.評価機関は、別に定める倫理規定「第三者評価に伴う倫理規定に基づき、評価の実施に伴う情報の全般を管理し、事業者及び利用者等に関する情報が第三者に漏洩しないよう適切な管理を行う。
2.前項に規定にかかわらず、評価機関は、緊急を要する事項(明らかな法令違反等により、事業者の利用者に対するサービスの質が著しく低下している場合等)があったときは、速やかに推進委員会並びに監督行政機関等に当該事業者や利用者等に関する情報を提供する。
附則
・この規程は、令和6年 11月 1日から施行する。
評価手数料
福祉サービス第三者評価事業 評価手数料及び適用条件
合同会社 中川が運営する東北福祉カレッジは、福祉サービス第三者評価事業を実施するにあたり、下記の評価手数料及び適用条件にて執り行うこととする。
手数料(税込) | 適用条件 | 評価基準 |
0~15 万円 | 利用者・世帯数 20 人未満 | 宮城県福祉サービス第三者評価基準に基づく |
17 万円 | 利用者・世帯数 20 人以上 50 人未満 | |
20 万円 | 利用者・世帯数 50 人以上 100 人未満 | |
25 万円 | 利用者・世帯数 100 人以上 |
留意事項
※利用者の調査方法は、聞き取り調査(定員の2~3割程度)、アンケート調査(全員対象)となります。 ※当評価機関の料金表は、基本的に入所系事業所と通所在宅系事業所の利用者数により金額が設定されています。なお、職員数の加算はありません。 ※評価金額の中に、消費税・交通費等が含まれていますが、遠方の事業所につきましては、交通費を加算させていただく場合があります。 ※評価内容・金額等につきましてはお気軽にご相談ください。 |
令和 6 年 11月現在
倫理規定
合同会社 中川 東北福祉カレッジ
福祉サービス第三者評価事業 倫理規程
第1章 総則
平成17年4月に施行された個人情報保護法に則り、合同会社 中川 東北福祉カレッジ(以下、「評価機関」という。)は以下のとおり、個人情報の保護指針を定めその適切な保護に努める。
(目的)
第1条
この規程は、評価機関における福祉サービス第三者評価事業(以下「第三者評価事業」という。)に関する守秘義務について必要な事項を定めることにより、第三者評価事業の信頼性を高めることを目的とする。
(目的外使用の禁止)
第2条
評価機関が収集する情報は、評価の実施に必要な最小限の情報とし、評価機関は評価以外の目的には決して使用しないものとする。
(漏洩の禁止)
第3条
評価機関は、評価を実施するうえで知り得た福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)及び対象事業所の利用者等に関する情報を、第三者に漏洩しない。この義務は契約終了後も同様とする。
(情報の提供)
第4条
前条の規定にかかわらず、評価機関は、緊急を要する事項(明らかな法令違反により対象事業所の利用者に対するサービスの質が著しく低下している場合等)があった場合には、監督行政機関等に、事業者や対象事業所の利用者等に関する状況等の情報を提供できるものとする。
(評価事業者への報告)
第5条
評価機関は、対象事業所の利用者への聞き取りの結果など、評価の実施に当たって得られた記入者等が特定される可能性のある情報については、記入者等が特定されないよう加工したうえで、事業者に報告するものとする。
(利用者等に関する情報等)
第6条
評価機関は、対象事業所の利用者等に関する情報が記載された書類については、事業所への訪問調査を行う際に現地で確認することとし、事業所の外に持ち出さないこととする。
(事業所に関する情報等)
第7条
評価機関は、事業所が業務上作成している内部資料等については、原則として事業所への訪問調査を行う際に現地で確認することとし、事業所の外に持ち出さないこととする。ただし、事業者の同意がある場合はこの限りでない。その場合、評価機関は、事業者から提供された資料等を善良なる管理者の注意をもって保管し、かつ、この契約に係る評価以外の用途には使用しないものとする。
附 則
・この規程は、令和6年 11月 1日から施行する。