組織概要:日本相談支援従事者連絡協議会(JCC)

| 設立趣旨 | 定款 |

会社概要ー日本相談支援従事者連絡協議会(JCC)

会社概要

運営会社 株式会社 中川
所在地 〒980-0003 宮城県仙台市 青葉区小田原 4-2-50-2
URL https://jcc-jp.com/
E-mail jcc.tohoku@gmail.com

設立趣旨

 日本相談支援従事者連絡協議会:Japanese consultation support worker communication meeting「略称:JCC」(以下、協議会)は、相談支援専門員等が障害者の地域生活を支援するうえで、障害者ケアマネジメントを基本とした中立、公平な相談支援を実践するとともに、自らの資質の向上および地域ネットワークの構築ならびにインフォーマルサービスの発掘または創出に努めることをもって、障害者の自立した生活支援、社会参加促進に向けた環境整備、人材育成を目的とする。

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、日本相談支援従事者連絡協議会(略称:JCC)という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市青葉区小田原4-2-50-2に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この協議会は、相談支援専門員等が障害者の地域生活を支援するうえで、障害者ケアマネジメントを基本とした中立、公平な相談支援を実践するとともに、自らの資質の向上および地域ネットワークの構築ならびにインフォーマルサービスの発掘または創出に努めることをもって、障害者の自立した生活支援、社会参加促進に向けた環境整備、人材育成を目的とする。

(協議会活動の種類)
第4条 この協議会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の協議会活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)災害救援活動
(5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(6)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この協議会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 協議会活動に係る事業

①障害者の福祉の増進に関する事業
②障害者福祉に係る調査研究に関する事業
③その他第3条の目的を達成するための事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この協議会の会員は、次の2種とする。

(1)正会員 この協議会の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)賛助会員 この協議会の目的に賛同して賛助した個人及び団体。

(入会)
第7条 会員の入会については、相談支援従事者初任者研修修了者またはそれを目指すもの。

2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定めるweb入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。なお、団体は会員の名簿を合わせて提出しなければならない。

3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員の会費は無料とする。但し、本協議会主催の法定外研修等は別途支払いとする。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき及び団体が解散したとき。
(3) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。
(2) この協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条 この協議会に次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上
(2) 監事 1人以上

2 理事のうち、1人を会長、2人以上を副会長とする。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 会長及び副会長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの協議会の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条  会長は、この協議会を代表し、その業務を総理する。会長以外の理事は、協議会の業務についてこの協議会を代表しない。

2 副会長は、代表を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この協議会の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この協議会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この協議会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの協議会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選出されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(職員)
第18条 この協議会に、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、株式会社中川 代表取締役が任免する。

(顧問)
第19条の2 この協議会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、専門的な事項に関して必要な助言をすることを職務とし、理事会の推薦により代表が委嘱する。

3 顧問に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。

4 顧問は理事会における議決権を有しない。

第5章 総会

(種別)
第20条 この協議会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条  総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条  総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 会費の額
(7) その他運営に関する重要事項

(開催)
第23条  通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の4分の3以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。

2 代表は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または書面に代えた電磁的方法で、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)  審議事項
(4)  議事の経過の概要及び議決の結果
(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(3) 事務局の組織及び運営
(4) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)
第33条  理事会は、会長が招集する。

2  代表は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
第35条  理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)  日時及び場所
(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者若しくは電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)  審議事項
(4)  議事の経過の概要及び議決の結果
(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条  この協議会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2)  寄付金品
(3)  財産から生じる収入
(4)  事業に伴う収入
(5)  その他の収入

(資産の管理)
第39条  この協議会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第40条 この協議会の会計は、法第26条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画)
第41条  この協議会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第42条  この協議会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第43条 この協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第44条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第45条  この協議会の公告は、HPにて掲示する。

第9章 雑則

(細則)
第46条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則

この定款は、令和6年8月1日から施行する。